トラックによる運送事業は、正式には貨物自動車運送事業といい、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・軽貨物自動車運送事業とに分かれています。
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車は除きます)を使用して貨物を運送する事業であって下記A以外の事業をいいます。
許可に際しては一定の基準があり、この基準が満たされなければ許可にはなりません。 例えば
などがあります。
特定の者の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車は除きます)を使用して貨物を運送する事業をいいます。
特定貨物自動車運送事業を始める場合にも一般貨物自動車運送事業と同様に許可が必要ですが、特定で単数の荷主の荷物を扱う業種なので、許可の基準がすこし違います。
軽トラックを使用しての運送事業で、運輸支局長へ届出をすれば良いことになっています。