個人
1. 遺言
- 公正証書遺言
- (短所)
- 証人2人以上の立会が必要であること。
- 自筆証書遺言より費用がかかること
- (長所)
- 公証人が関与するため方式不備の理由で無効となったり、意味不明なため後日紛争が生じることがほとんどないこと。
- 文字が書けなくても作成可能であること。
- 原本は公証人が保管するため、その存在が明瞭で、紛失・改変のおそれがないこと。
- 他の方式による遺言と異なり、相続開始後検認手続を経る必要がないこと。
- 公証人に自宅又は病院に出張してもらって、公正証書を作成してもらうことができること。
よって当事務所では公正証書遺言によることをお勧めします。
- 証人の心当たりのない方に対しては、当事務所でご紹介いたします。
(証人となる者は、有資格者で守秘義務のある者を推薦いたします。)
- 相続税のご心配のある方には、相続税を専門にしている税理士と提携しておりますのでご相談に応じます。
2. 離婚
公正証書による離婚協議書の作成をいたします。
離婚協議書を作成する際には、親切・丁寧に対応させていただきます。
3. 各種契約書
内容証明・贈与契約書など各種契約書を作成致します。