個人

1. 遺言
公正証書遺言
(短所)
  • 証人2人以上の立会が必要であること。
  • 自筆証書遺言より費用がかかること
(長所)
  • 公証人が関与するため方式不備の理由で無効となったり、意味不明なため後日紛争が生じることがほとんどないこと。
  • 文字が書けなくても作成可能であること。
  • 原本は公証人が保管するため、その存在が明瞭で、紛失・改変のおそれがないこと。
  • 他の方式による遺言と異なり、相続開始後検認手続を経る必要がないこと。
  • 公証人に自宅又は病院に出張してもらって、公正証書を作成してもらうことができること。

よって当事務所では公正証書遺言によることをお勧めします。

2. 離婚

公正証書による離婚協議書の作成をいたします。 離婚協議書を作成する際には、親切・丁寧に対応させていただきます。

3. 各種契約書

内容証明・贈与契約書など各種契約書を作成致します。