建設業(広島県)
建設業許可制度の概要
1. 許可が必要な場合
軽微な工事以外の工事の請負を業とする場合は、工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要です。
軽微な工事とは、請負工事1件につき
- 建築一式工事では1,500万円未満又は木造住宅150u未満の工事
- その他では500万円未満の工事
2. 許可の区分・業種
- ア 区分
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- ○ 知事許可と大臣許可
- 都道府県知事許可・・・1の都道府県だけに建設業を営む営業所を設ける場合
国土交通大臣許可・・・2以上の都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合
- ○ 一般建設業の許可と特定建設業の許可
- 特定建設業の許可・・・元請けとして請負った工事のうち、合計3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合
一般建設業の許可・・・上記以外の工事しか下請けに出さない又は下請けに出さない場合
- イ 許可業種
- 工事の種類は28業種に分類されています。
3. 許可の有効期間
5年間(5年ごとに更新が必要です。)
4. 許可の基準
次の(1)〜(4)のすべてを満たさなければなりません。
- (1) 経営業務の管理責任者の設置
- 建設業の経営経験を一定期間(5・7年)積んだ者がいること
- (2) 専任技術者の配置
- 許可を受けようとする建設業の工事について、一定の実務経験又は国家資格等を持つ技術者を営業所に専任(常勤・常駐)で置くこと。
- (3) 財産的基礎があること
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一般建設業特定建設業 | 特定建設業 |
- 自己資本500万円以上又は500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業していたこと(更新時)
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次の1〜3のすべてを満たすこと
- 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であること
- 損額が資本金の20%以下であること
- 流動比率が75%以上であること
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- (4) 誠実性の要件を満たすこと。
- 企業やその役員、支店長、営業所長などが請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
5. 許可を受けられない者(欠格要件該当者)
次の者は許可要件を満たしていても建設業の許可は受けられません。
- 許可の取消処分を受けて欠格期間5年未満
- 営業停止期間中
- 役員、支店長、営業所長などに禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年未満の者がいる企業
- 企業自身やその役員、支店長、営業所長などに、次の法律の罰金刑に処せられ、刑の執行を終わり、刑を受けなくなってから5年未満の者がいる企業
[対象となる法律]
- 建設業法、建築基準法、都市計画法、労働基準法など
- 暴力団対策法、刑法の傷害罪・暴行罪・脅迫罪など
経営事項審査の概要
1. 経営事項審査とは
経営事項審査とは、国、地方公共団体等が発注する公共工事を直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、数値による評価をすることにより行います。
2. 審査の基準日について
審査の基準日は、原則として、各建設業者の経営事項審査の申請をする日(以下申請日という)の直前の事業年度終了の日(以下審査基準日という)です。
ただし、法人設立後(個人事業主においては事業開始後)一度も決算を迎えていない場合は、法人設立日(個人事業主においては事業開始後)を審査基準日とします。
3. 経営事項審査受審の必要性
国や県、市町村等が発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、契約(変更契約を含む)を締結する日において有効な、経営事項審査の受審の結果の通知を受けていなければなりません。
4. 有効期間
経営事項審査の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月であり、公共工事を請け負うことのできる期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間に限られています。
その他の変更手続き
決算変更届け、役員変更による変更届け等、建設業を営むにつき変更届けが必要な場合があり、種々の手続きに対応しております。
特に、経営業務の管理責任者・専任技術者が役員となっている場合の、役員変更は登記をする前に行政書士にご相談ください。