産業廃棄物処理業

1. 許可の種類

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬又は処分を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。 許可の種類は次の通りです。      

事業内容 許可の種類
産業廃棄物の収集・運搬を行う場合 産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物の処分を行う場合 産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物の収集・運搬を行う場合 特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物の処分を行う場合 特別管理産業廃棄物処分業
2. 収集運搬業の許可が必要な県・市(例)
番号 許可が必要な県・政令市 排出場所 処分場所 備考
1 広島県 広島県 広島県  
2 広島市・呉市 広島市 呉市  
3 広島県・福山市 広島県 福山市  
4 島根県・広島県 島根県 広島県  
5 山口県・岡山県 山口県 岡山県 広島県内を通過

収集・運搬を行う場合は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の排出場所及び処分場所を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可が必要ですので、許可申請を行う際は注意しください。

なお、収集・運搬及び処分の両方を行おうとする場合は、それぞれの許可が必要です。

3. 許可の有効期限

収集運搬業及び処分業の許可の有効期限は、5年間です。許可期限到来後も引続き業を行う場合は、許可期限までに更新許可申請を行う必要があります。