このようなことでお困りの方、ご相談ください!

建設業(広島県)

建設業許可制度の概要

1. 許可が必要な場合

軽微な工事以外の工事の請負を業とする場合は、工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要です。  

軽微な工事とは、請負工事1件につき

2. 許可の区分・業種
ア 区分
○ 知事許可と大臣許可
都道府県知事許可・・・1の都道府県だけに建設業を営む営業所を設ける場合
国土交通大臣許可・・・2以上の都道府県に建設業を営む営業所を設ける場合
○ 一般建設業の許可と特定建設業の許可
特定建設業の許可・・・元請けとして請負った工事のうち、合計3,000万円以上(建築一式は4,500万円以上)の工事を下請けに出す場合
一般建設業の許可・・・上記以外の工事しか下請けに出さない又は下請けに出さない場合
イ 許可業種
工事の種類は28業種に分類されています。
3. 許可の有効期間

5年間(5年ごとに更新が必要です。)

4. 許可の基準

次の(1)〜(4)のすべてを満たさなければなりません。

(1) 経営業務の管理責任者の設置
建設業の経営経験を一定期間(5・7年)積んだ者がいること
(2) 専任技術者の配置
許可を受けようとする建設業の工事について、一定の実務経験又は国家資格等を持つ技術者を営業所に専任(常勤・常駐)で置くこと。
(3) 財産的基礎があること
一般建設業特定建設業特定建設業
  1. 自己資本500万円以上又は500万円以上の資金調達能力があること
  2. 許可申請直前5年間許可を受けて継続して営業していたこと(更新時)
次の1〜3のすべてを満たすこと
  1. 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上であること
  2. 損額が資本金の20%以下であること
  3. 流動比率が75%以上であること
(4) 誠実性の要件を満たすこと。
企業やその役員、支店長、営業所長などが請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
5. 許可を受けられない者(欠格要件該当者)

次の者は許可要件を満たしていても建設業の許可は受けられません。

 [対象となる法律]

経営事項審査の概要

1. 経営事項審査とは

経営事項審査とは、国、地方公共団体等が発注する公共工事を直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、数値による評価をすることにより行います。

2. 審査の基準日について

審査の基準日は、原則として、各建設業者の経営事項審査の申請をする日(以下申請日という)の直前の事業年度終了の日(以下審査基準日という)です。 ただし、法人設立後(個人事業主においては事業開始後)一度も決算を迎えていない場合は、法人設立日(個人事業主においては事業開始後)を審査基準日とします。

3. 経営事項審査受審の必要性

国や県、市町村等が発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、契約(変更契約を含む)を締結する日において有効な、経営事項審査の受審の結果の通知を受けていなければなりません。

4. 有効期間

経営事項審査の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月であり、公共工事を請け負うことのできる期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間に限られています。

その他の変更手続き

  決算変更届け、役員変更による変更届け等、建設業を営むにつき変更届けが必要な場合があり、種々の手続きに対応しております。   特に、経営業務の管理責任者・専任技術者が役員となっている場合の、役員変更は登記をする前に行政書士にご相談ください。

産業廃棄物処理業

1. 許可の種類

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬又は処分を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。 許可の種類は次の通りです。      

事業内容 許可の種類
産業廃棄物の収集・運搬を行う場合 産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物の処分を行う場合 産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物の収集・運搬を行う場合 特別管理産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物の処分を行う場合 特別管理産業廃棄物処分業
2. 収集運搬業の許可が必要な県・市(例)
番号 許可が必要な県・政令市 排出場所 処分場所 備考
1 広島県 広島県 広島県  
2 広島市・呉市 広島市 呉市  
3 広島県・福山市 広島県 福山市  
4 島根県・広島県 島根県 広島県  
5 山口県・岡山県 山口県 岡山県 広島県内を通過

収集・運搬を行う場合は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の排出場所及び処分場所を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可が必要ですので、許可申請を行う際は注意しください。

なお、収集・運搬及び処分の両方を行おうとする場合は、それぞれの許可が必要です。

3. 許可の有効期限

収集運搬業及び処分業の許可の有効期限は、5年間です。許可期限到来後も引続き業を行う場合は、許可期限までに更新許可申請を行う必要があります。

運送事業

トラックによる運送事業は、正式には貨物自動車運送事業といい、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・軽貨物自動車運送事業とに分かれています。

1. 一般貨物自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車は除きます)を使用して貨物を運送する事業であって下記A以外の事業をいいます。

許可に際しては一定の基準があり、この基準が満たされなければ許可にはなりません。 例えば

などがあります。

2. 特定貨物自動車運送事業

特定の者の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車は除きます)を使用して貨物を運送する事業をいいます。

特定貨物自動車運送事業を始める場合にも一般貨物自動車運送事業と同様に許可が必要ですが、特定で単数の荷主の荷物を扱う業種なので、許可の基準がすこし違います。

3. 貨物軽自動車運送事業

軽トラックを使用しての運送事業で、運輸支局長へ届出をすれば良いことになっています。

会社法人設立

会社の商号・本店所在地・役員の構成などを決めて下さい。

目的・資本金等は事業計画をお聞きした上で、ご相談させて頂いています。

5〜10年後を想定した会社を作ることに、ご協力いたします。  

農地法許可申請

1. 農地法3条許可申請

申請事務の概要 農地の耕作者を変更する場合
必要な添付書類 登記事項証明書・位置図・営農計画証書(受人が市外の場合)等
その他 毎月10日(休日の場合はその翌日)が締切日
なお、この申請地は小作地でないこと、
及び申請地と自小作地の合計面積が2000u以上になること。
2. 農地法4条許可申請
申請事務の概要 市街化区域外の農地を、所有者が農地以外にする場合
必要な添付書類 登記事項証明書・位置図・現況地番図・配置図・資金証明・被害防災排除計画
・土地改良区の意見書等
その他 毎月10日(休日の場合はその翌日)が締切日
なお、この申請地は小作地でないこと、
及び都市計画法等他法令の許可等の予定があること。
3. 農地法5条許可申請
申請事務の概要 市街化区域外の農地を、所有者以外の者が農地以外にする場合
必要な添付書類 登記事項証明書・位置図・現況地番図・配置図・資金証明・被害防災排除計画 ・
土地改良区の意見書等
その他 毎月10日(休日の場合はその翌日)が締切日           
なお、この申請地は小作地でないこと、
及び都市計画法等他法令の許可等の予定があること。
4. 農地法4条届出書
申請事務の概要 市街化区域内の農地を、所有者が農地以外にする場合
必要な添付書類 登記事項証明書・位置図等 (住民票等が必要な場合があります)
その他 なお、この申請地は小作地でないこと。
5. 地法5条届出書
申請事務の概要 市街化区域内の農地を、所有者以外の者が農地以外にする場合
必要な添付書類 登記事項証明書・位置図・開発許可書の写し(1000u以上の転用)           
(住民票等が必要な場合があります)
その他 なお、この申請地は小作地でないこと。

個人

1. 遺言
公正証書遺言
(短所)
  • 証人2人以上の立会が必要であること。
  • 自筆証書遺言より費用がかかること
(長所)
  • 公証人が関与するため方式不備の理由で無効となったり、意味不明なため後日紛争が生じることがほとんどないこと。
  • 文字が書けなくても作成可能であること。
  • 原本は公証人が保管するため、その存在が明瞭で、紛失・改変のおそれがないこと。
  • 他の方式による遺言と異なり、相続開始後検認手続を経る必要がないこと。
  • 公証人に自宅又は病院に出張してもらって、公正証書を作成してもらうことができること。

よって当事務所では公正証書遺言によることをお勧めします。

2. 離婚

公正証書による離婚協議書の作成をいたします。 離婚協議書を作成する際には、親切・丁寧に対応させていただきます。

3. 各種契約書

内容証明・贈与契約書など各種契約書を作成致します。