軽微な工事以外の工事の請負を業とする場合は、工事の種類ごとに許可業種に該当する許可が必要です。
軽微な工事とは、請負工事1件につき
5年間(5年ごとに更新が必要です。)
次の(1)〜(4)のすべてを満たさなければなりません。
一般建設業特定建設業 | 特定建設業 |
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次の1〜3のすべてを満たすこと
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次の者は許可要件を満たしていても建設業の許可は受けられません。
[対象となる法律]
経営事項審査とは、国、地方公共団体等が発注する公共工事を直接請負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、数値による評価をすることにより行います。
審査の基準日は、原則として、各建設業者の経営事項審査の申請をする日(以下申請日という)の直前の事業年度終了の日(以下審査基準日という)です。 ただし、法人設立後(個人事業主においては事業開始後)一度も決算を迎えていない場合は、法人設立日(個人事業主においては事業開始後)を審査基準日とします。
国や県、市町村等が発注する公共工事を、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、契約(変更契約を含む)を締結する日において有効な、経営事項審査の受審の結果の通知を受けていなければなりません。
経営事項審査の有効期間は審査基準日から1年7ヶ月であり、公共工事を請け負うことのできる期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間に限られています。
決算変更届け、役員変更による変更届け等、建設業を営むにつき変更届けが必要な場合があり、種々の手続きに対応しております。 特に、経営業務の管理責任者・専任技術者が役員となっている場合の、役員変更は登記をする前に行政書士にご相談ください。
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集・運搬又は処分を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。 許可の種類は次の通りです。
事業内容 | 許可の種類 |
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産業廃棄物の収集・運搬を行う場合 | 産業廃棄物収集運搬業 |
産業廃棄物の処分を行う場合 | 産業廃棄物処分業 |
特別管理産業廃棄物の収集・運搬を行う場合 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
特別管理産業廃棄物の処分を行う場合 | 特別管理産業廃棄物処分業 |
番号 | 許可が必要な県・政令市 | 排出場所 | 処分場所 | 備考 |
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1 | 広島県 | 広島県 | 広島県 | |
2 | 広島市・呉市 | 広島市 | 呉市 | |
3 | 広島県・福山市 | 広島県 | 福山市 | |
4 | 島根県・広島県 | 島根県 | 広島県 | |
5 | 山口県・岡山県 | 山口県 | 岡山県 | 広島県内を通過 |
収集・運搬を行う場合は、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の排出場所及び処分場所を管轄する都道府県知事(政令市は市長)の許可が必要ですので、許可申請を行う際は注意しください。
なお、収集・運搬及び処分の両方を行おうとする場合は、それぞれの許可が必要です。
収集運搬業及び処分業の許可の有効期限は、5年間です。許可期限到来後も引続き業を行う場合は、許可期限までに更新許可申請を行う必要があります。
トラックによる運送事業は、正式には貨物自動車運送事業といい、一般貨物自動車運送事業・特定貨物自動車運送事業・軽貨物自動車運送事業とに分かれています。
他人の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車は除きます)を使用して貨物を運送する事業であって下記A以外の事業をいいます。
許可に際しては一定の基準があり、この基準が満たされなければ許可にはなりません。 例えば
などがあります。
特定の者の需要に応じ、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車は除きます)を使用して貨物を運送する事業をいいます。
特定貨物自動車運送事業を始める場合にも一般貨物自動車運送事業と同様に許可が必要ですが、特定で単数の荷主の荷物を扱う業種なので、許可の基準がすこし違います。
軽トラックを使用しての運送事業で、運輸支局長へ届出をすれば良いことになっています。
会社の商号・本店所在地・役員の構成などを決めて下さい。
目的・資本金等は事業計画をお聞きした上で、ご相談させて頂いています。
5〜10年後を想定した会社を作ることに、ご協力いたします。
申請事務の概要 | 農地の耕作者を変更する場合 |
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必要な添付書類 | 登記事項証明書・位置図・営農計画証書(受人が市外の場合)等 |
その他 | 毎月10日(休日の場合はその翌日)が締切日 なお、この申請地は小作地でないこと、 及び申請地と自小作地の合計面積が2000u以上になること。 |
申請事務の概要 | 市街化区域外の農地を、所有者が農地以外にする場合 |
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必要な添付書類 | 登記事項証明書・位置図・現況地番図・配置図・資金証明・被害防災排除計画 ・土地改良区の意見書等 |
その他 | 毎月10日(休日の場合はその翌日)が締切日 なお、この申請地は小作地でないこと、 及び都市計画法等他法令の許可等の予定があること。 |
申請事務の概要 | 市街化区域外の農地を、所有者以外の者が農地以外にする場合 |
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必要な添付書類 | 登記事項証明書・位置図・現況地番図・配置図・資金証明・被害防災排除計画
・ 土地改良区の意見書等 |
その他 | 毎月10日(休日の場合はその翌日)が締切日 なお、この申請地は小作地でないこと、 及び都市計画法等他法令の許可等の予定があること。 |
申請事務の概要 | 市街化区域内の農地を、所有者が農地以外にする場合 |
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必要な添付書類 | 登記事項証明書・位置図等 (住民票等が必要な場合があります) |
その他 | なお、この申請地は小作地でないこと。 |
申請事務の概要 | 市街化区域内の農地を、所有者以外の者が農地以外にする場合 |
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必要な添付書類 | 登記事項証明書・位置図・開発許可書の写し(1000u以上の転用) (住民票等が必要な場合があります) |
その他 | なお、この申請地は小作地でないこと。 |
よって当事務所では公正証書遺言によることをお勧めします。
公正証書による離婚協議書の作成をいたします。 離婚協議書を作成する際には、親切・丁寧に対応させていただきます。
内容証明・贈与契約書など各種契約書を作成致します。